運動の実施基準

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運動の実施基準

 

Ⅰ.運動を行わないほうがよい場合


1)静時脈拍数 120拍/分以上
2)拡張期血圧 120mmHg以上
3)収縮期血圧 200mmHg以上
4)心房細動以外の著しい不整脈
5)運動前すでに動悸、息切れのあるもの

 

Ⅱ.途中で運動を中止する場合


1)運動中、中等度の呼吸困難、めまい、嘔気、狭心痛などが出現した場合
2)運動中、脈拍が140拍/分を超えた場合
3)運動中、1分間10回以上の期外収縮が出現するか、または頻脈性不整脈(心房細動、

      上室性または心室性頻脈など)あるいは徐脈が出現した場合
4)運動中、収縮期血圧40mmHg以上または拡張期血圧20mmHg以上上昇した場合

 

Ⅲ.次の場合は運動を一時中止し、回復を待って再開する


1)脈拍数が運動時の30%を超えた場合。ただし2分間の安静で10%以下に戻らぬ

     場合は、以後の運動は中止するかまたは極めて軽労作のものに変更する
2)脈拍数が120拍/分を超えた場合
3)1分間に10回以下の期外収縮が出現した場合
4)軽い動悸、息切れを訴えた場合

 

こちらもご覧下さい → http://www.kashiwagi-sekkotsu.com/
 

 

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